事故を起こした時、交通事故対応の流れ

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■交通事故にあってから治療、示談までの流れ

交通事故に遭遇してしまった場合の手続き方法(6つの手順)

交通事故に遭ったら

まず、初めに行わなければならないこと。

それは、「負傷者の救助」「人命を助けること」です。

具体的には救急車を呼んだり、応急処置を行うなどの対処のことです。

言葉でいうと簡単に聞こえますが、いざ、そのような場面に遭遇した場合には冷静な判断や的確な応急処置方法などは分からなくなってしまうものです。

次に事故現場の安全確保で道路上での事故現場は危険がいっぱいです。

1つの事故が他の事故を引き起こすこともあります。

事故車が道路の通行や安全を犯すことがないよう、車や破損物、落下物などを道路の路肩に寄せて、他の車が安全に通行できるようにしましょう。

警察への通報

目撃者を捜して事故の詳細や連絡先を聞いたりすると共に、警察に通報します。警察に通報することは、道路交通法で定められています。

また、保険金を請求するとき、事故の通報をしていないと「交通事故証明」がもらえないため、保険金が下りなくなります。

警察が到着後、現場検証をされますので、その交通事故の様子を細かく報告します。

任意保険に入っている場合、保険会社がその後の示談交渉などを行ってくれます。

警察の調査が終わったら、なるべく早く自分の入っている任意保険会社に連絡するようにしてください。

なお、各保険会社には、事故受付の電話番号があります。

事故後の相手方への対応

事故後の交渉については、警察は全く介入しません。

示談交渉は任意保険会社が行ってくれますが、もしも、過失がある場合には、相手方のお見舞いに行くなどして、出来る限りの誠意を見せるようにして下さい。

交通事故後の医療機関への手続き

必ず医療機関(病院、整骨院を受診しましょう)

受傷直後、例え症状があまりなくても後日症状がでることはよくあることです。

受診が遅くなるとその後の治療や手続きができなくなったり又遅くなることがありますので必ず受診しましょう。

交通事故の示談

怪我が発生している場合、示談はその怪我が完全に治ってから行った方がよいです。

後遺症が出た場合、その症状が固定してから手続きを始めます。

交通事故の相談

慰謝料や損害賠償の請求は、専門の知識が必要です。

交通事故の示談は、可能な限り専門家に任せた方がよいでしょう。

任意保険に加入している場合、保険会社が代行しますし、弁護士や司法書士に介入してもらうこともできます。

■交通事故による「自賠責保険」とは?

「自賠責保険」とは?

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられており、一般に「強制保険」と呼ばれています。

交通事故の被害者が、泣き寝入りすることなく最低限の補償を受けられるよう、被害者救済を目的に国が始めた保険制度です。

被害者の保護を目的としているので、本来は保険の契約者である加害者が保険金の請求を行うのですが、被害者も自賠責保険に対して請求できます。

被害者が請求を行う場合は保険金の請求ではなく損害賠償の請求と呼ばれますが、被害者にとっては同じ金額が補償されます。

交通事故治療の「治療費」「治療期間」について

治療費は示談をする前であれば、患者さまの負担はありません。

実費0円です

治療期間は、平均的な治療期間は3ヶ月~4ヶ月

これはケガの程度や事故の種類によっても違います。

私の個人的な見解を申し上げますと、比較的早い方で1週間~10日で症状は70%~80%減少します。

しかし、症状が軽減した=治癒とは言いません。

治療が中途半端であったため、後々後遺症が残る方が大変多いです。

交通事故治療で大事なことは「少しでも早く治療を開始すること」「症状にあわせた治療で最後まで治療しきること」です。

「交通事故の補償・慰謝料」について

「交通事故の補償」

1. 治療費
2. 交通費(公共交通機関、タクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代、etc)
3.休業損害費(自賠責保険基準で1日5,700円~19,000円要証明)

「交通事故による慰謝料」

交通事故の被害者になってしまった方には、必ず慰謝料というものが発生致します。

交通事故が原因により経済状況・生活環境の問題を生じることが考えられるため、それを補うためお支払いされるものです。

慰謝料とは、交通事故の被害者になることに対する、心の負担や苦痛を精神的苦痛の損害ととらえ、それを金銭によって癒す賠償の事を言います。

交通事故の治療で、自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合には、交通費、文書料、休業損害及び慰謝料が支払われるので、患者様の負担(治療費)はありません。

また、ひき逃げに遭われたり相手側が保険未加入の場合でも、特別な補償制度もあります。

慰謝料は1日4200円支払われます。

限度額は治療関係費、文章料、休業損害、および慰謝料全て含めて、最大120万円まで(自賠責限度額)又入っている任意保険によって慰謝料は増額されます。

 

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この記事を書いた人

大須賀 昭 Oosuga Akira

院長
資格柔道整復師免許(国家資格)

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